人事労務

【弁護士執筆】休職期間満了時の復職の可否の判断基準と対応

【弁護士執筆】休職期間満了時の復職の可否の判断基準と対応
目次

1 休職期間満了時の対応

 休職期間が満了した場合、会社としては、①傷病が治癒し休職事由が消滅したものと判断し復職させる、または②傷病が治癒せず休職事由が消滅しなかったものと判断し自然退職もしくは解雇とする。

 いずれの判断をすべきかが、休職事由が消滅したか否か、すなわち傷病が「治癒」したと評価できるか否かによります。

2 「治癒」の判断基準

 治癒は、基本的には、休職前の業務を通常の程度に行うことができる健康状態までに回復したことを意味します。もっとも、職種や業務内容の限定がなされていない従業員に関しては、休職前の業務に限定されず、配置される現実的可能性があると認められる他の業務まで拡大されます。なお、職種限定合意がある従業員に関しては、当該職種の業務を基準に判断する必要があります。

3 試し勤務

 治癒の定義や判断基準は前述のとおりですが、実際に休職前と同程度の業務遂行が可能か否かを、従業員との面談と医師からの診断書の内容のみから判断することは容易ではありません。

 そこで、実際に復職可能な状態であるかをより正確に判断するために、一定の期間を定め、復職予定の業務に近しい業務を行わせ、勤怠の安定度、業務遂行の様子、業務遂行の結果、周囲の従業員との連携状況等を確認する「試し勤務」の制度用意することが有用です。

 仮に試し勤務中にパフォーマンスが発揮できなかった場合や勤怠が安定しない場合、勤務自体は問題なかったものの従業員本人の健康状態が悪化したような場合には復職は難しいという判断になり得ます。

 一方で、試し期間中に安定した勤務が確認でき、業務遂行にも特段の支障がない場合には、復職が可能であるという見込みが立ちます。

4 復職の可否に関する従業員と会社の認識の不一致

 復職の可否に関しては、従業員と会社との間で認識が大きく異なることがあります。

 会社が従業員と面談している限り、復職が難しそうであると判断している状況に置いて、従業員がかかりつけ医から復職可能との診断書を提出してくるケースは紛争になる可能性が高いので特に注意が必要です。

 従業員としては、休職期間満了により自然退職となることを回避するために、多少無理をしてでも復職をしたいのが本音です。

 従業員の対応は気持ちとしては十分理解できますが、会社としては、実質的に復職できる状態ではないのに無理して復職を許して体調が更に悪化するリスク、再度の休職になるリスク、安定的に勤務している他の従業員の負担や不公平感へのケア等の懸念事項が多発します。

 そのため、実質的に復職できる状態では無いように見える場合には、会社が指定する医師の受診を指示し、かかりつけ医の診断との相違がないか確認しましょう。

 また、最終的にはお互いが納得できる判断を導くためにも、前述のお試し勤務の勤務を実践し、復職が実質的に可能か否かの判断材料を増やすようにしましょう。

 TECH GOAT PARTNERS法律事務所では、会社側の顧問弁護士として、メンタル不調の従業員への休職命令の発令の仕方、休職期間中の従業員対応、休職期間満了時の復職の可否に関する判断等についてサポートしています。従業員への復職命令の発令の仕方や休職期間満了時の復職の可否の判断にお悩みの方は、まずはお気軽に無料面談にてご相談ください。