離婚届を勝手に提出提出されそうな場合の対処法-離婚届の不受理申出-
Q 配偶者から「離婚したい」と言われています。配偶者も私の印鑑の保管場所を知っているので、離婚届にサインと押印をして勝手に提出されないか不安です。離婚届が受理されないようにする方法はありますか?
A 離婚届の不受理申出を行うことによって、配偶者が勝手に離婚届を提出しても受理されないようにすることができます。
【解説】
1 離婚届の不受理申出の制度とは?
配偶者と同居して婚姻生活を営んでいる場合、互いに印鑑や通帳の保管場所を把握していることも多いです。万が一、どちらかに事故があった場合などの緊急事態のことを考えると、双方の貴重品の保管場所を把握しておくことは自然なことだと思います。
夫婦関係が円満に継続していれば上記は何の問題もありません。
もっとも、離婚に関する協議が始まる状況になった場合には注意が必要です。
離婚は基本的には双方の合意に基づいてなされるものです。そのため、どちらか一方が離婚を申し出た場合には、離婚を応諾するか、応諾する場合の条件(財産分与、親権等)について協議がなされることになります。
双方が納得する形で協議がまとまれば良いですが、実際には感情的な問題もあって協議がまとまらないことも少なくありません。
当事者の協議がまとまらない段階で弁護士に委任したり、家庭裁判所に離婚調停を申し立てたりして、協議の方法を変更する方向に進めば良いですが、そういった手続を取ることを嫌がり、印鑑の保管場所を把握していることを悪用して、離婚届を勝手に作成して届け出てしまうことがあります。
こういった状況において勝手に離婚届が役所に提出されることを防ぐために、離婚届等の届出の不受理申出の制度が用意されています。
この制度によって、離婚届の届出人の本人確認が出来ない限り届出は受理されないことになるため、配偶者の一方が勝手に離婚届を提出しても受理されず離婚は成立しないことになります。
2 離婚届の不受理申出の手続
(1) 申出を行うことが出来る人
夫または妻
(1) 申出を行う場所
自身の本籍地、住所地または所在地の区市町村に申出を行う必要があります。
(2) 申出期間
申出は離婚届が提出される前に行う必要があります。
(3) 申出に必要な書類
本人確認書類各区市町村のHP等で事前にご確認ください。
※参考
東京都中央区「不受理申出」
東京都千代田区「不受理申し出について」
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