目次
Q 「メールアドレスは個人情報保護法における「個人情報」に該当するのでしょうか?」
A メールアドレスの文字列から特定の個人を識別することが出来る場合には、メールアドレスそれ自体が単独で「個人情報」に該当します。
例えば、yuki.arai@●●(所属企業等).comの様なメールアドレスは、フルネームが記載されており、その所属先もドメインから明らかであるため、特定の個人を識別することが出来る場合に該当し、メールアドレスそれ自体が個人情報に該当することになります。
また、個人情報保護委員会のQ&Aでは、メールアドレス単体で特定の個人を識別することが出来ない場合であっても、他の情報と容易に照合することにより特定の個人を識別することが出来る場合には、当該情報と併せて全体として個人情報に該当することがあるとされている点には注意が必要です。
取得する情報が個人情報に該当する場合には、個人情報保護法に基づく各種規制(利用目的の通知・公表等)が適用されることになるため、取得情報の個人情報該当性の検討は十分に行うようにしましょう。
ピックアップ記事
キーワード(タグ)